大阪市西成区・玉出の寺嶋歯科医院です。
「インプラントにしたいけれど、費用が高くて迷っている」
そんな患者様に、必ず知っておいていただきたい制度があります。
それは「医療費控除(いりょうひこうじょ)」です。
実は、インプラント治療は医療費控除の対象になります。
確定申告を行うことで、支払った治療費の一部が税金から還付され(戻ってきたり、安くなったりし)、実質の負担額を大きく抑えられる可能性があります。
今回は、どれくらい安くなるのかのシミュレーションと、申請のポイントについて分かりやすく解説します。
1. インプラントは全額「控除の対象」です
「保険が効かない自費診療(自由診療)は、医療費控除の対象外では?」と誤解されている方がよくいらっしゃいますが、そんなことはありません。
インプラント治療は、審美目的(見た目を良くするだけ)ではなく、「失った歯の機能を回復させるための医療行為」と認められているため、問題なく医療費控除の対象となります。
- インプラントの手術代・材料費
- 検査代(CT撮影など)
- 通院にかかった交通費(電車・バス代)
これらはすべて申告できますので、領収書は捨てずに大切に保管してください。
※自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外となりますのでご注意ください。
2. いくら戻ってくる?(シミュレーション)
医療費控除とは、簡単に言うと「1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円を超えた場合、その超過分が所得から引かれる(税金が安くなる)」という制度です。
戻ってくる金額は、その方の「所得(年収)」によって税率が変わるため個人差がありますが、一般的な例で計算してみましょう。
【計算例】
- 年収:500万円(所得税率20%)
- インプラント治療費:40万円
- その他の医療費:0円と仮定
① 控除される額の計算
40万円(医療費) - 10万円 = 30万円
この「30万円」が、課税される所得から引かれます。
② 実際に戻ってくる金額(減税額)
30万円 × 約30%(所得税20%+住民税10%) = 約9万円
つまり、40万円の治療費を支払っても、確定申告をすれば実質31万円程度で治療が受けられたことになります。
年収が高い方や、家族全員分の医療費を合算する場合、さらに戻ってくる金額が大きくなるケースもあります。
3. クレジットカード払いも対象です
現金だけでなく、クレジットカードでお支払いいただいた場合も、もちろん医療費控除の対象となります。
この場合、「カードを利用して決済した年」の医療費として申告できます。(引き落とし日ではありません)
ポイントも貯まり、控除も受けられるため、賢く活用される患者様も多くいらっしゃいます。
まずは「領収書」の保管を
医療費控除を受けるためには、翌年の2月16日〜3月15日の間に「確定申告」を行う必要があります。
会社員の方など、普段は確定申告をしない方もこの時だけは申告が必要です。
手続きはスマホやパソコンからも簡単に行えますので、まずは「歯科医院の領収書」と「通院にかかった交通費のメモ」を忘れずに残しておいてください。
「費用面で諦めていた」という方も、この制度を上手く活用することで、理想の歯を手に入れられるかもしれません。
具体的な費用のお見積もりは、無料相談にてご提示しております。お気軽にご相談ください。

